( 疑問符* ) ( 2012.12.13. 記 )
インターネット活用選挙は全く違法ではなく本来的に自由である ( ネット解禁を待つ…という愚 )
現実に法律条文で規制されていない ( 単なる勝手な解釈論でしかない1判例に拠ってるだけの ) 憶病者たちの自主規制などには何の意味もなく、インターネットの選挙活用は元より自由である。
● 以下の事実や公職選挙法の該当個所を良く調べもせずに誤誘導し続けるマスコミ等に注意!
インターネットでの選挙活動が公職選挙法にある「文書図画の配布の禁止」にあたる…という内容のトンデモ判例はたった1件、2007年 ( 平成19年 ) 2月16日付の「最高裁上告棄却判決」以外に存在していない。
そして唯1例のこのトンデモ判例が存在していても、それは単に「文書図画の配布の禁止」という条項が嘗て法律として成った理由を深く考えることもなしに安易な判決を下した最高裁判事が少なくとも1人は居た…という事を意味しているだけで、その判例が法律になったワケではない。
臆病体質の「日本の政治家候補や日本国民の多く」は、裁判官の単なる個人的法律解釈や判断でしかない判例…というものを、恰も“法律”ででもあるかのように捉えて反応し ( 怯え ) 易い。
が、最高裁を含め裁判官の下す判決は法律ではなく、単なる判決の一つの前例となるだけであり、日本法曹界の堕落した「前例主義での“前へ倣え”的な判決の積み重ね」なんて悪慣習さえ無ければ、オカシナ判例など後に幾らでも覆って当然のものである。
何よりも先ず、法律は ( 立法府である ) 国会を通過しなければ「法律」として成立せず、施行 ( 実施 ) 出来ない…ということを国民全部がちゃんと頭に入れておかなければならない。
判決が一つ出てそれが「判例」となっただけで、途端に国民全体がその判例に沿って行動しなければならない…なんて事がもし事実なら、それこそ日本は大変なことになる。
日本の裁判官はその個人的な ( 間違ってるかも知れない ) 判断解釈一つで法律と同じ拘束力を持つ「事実上の法律」を勝手に制定して直ちに施行してしまえる権限を持ってる…ということになってしまうからである。
が、それは司法権力者である裁判官個人が、立法府である国会全体の持ってる筈の立法権を、その法律文言の勝手な解釈判断次第で好きなように奪い取ってしまえることを意味する。
もちろん実際には裁判官は、ただ判決をしただけのことで、それを「法律として制定する」などとは少しも言ってはいないのだから、「裁判官が国会の持つ立法権を簒奪してる」…というような表現は言葉通りには正しくないが、もし「判例」というものに覆しがたい重みがあるなどと解釈するのなら、それと殆ど同じ事になってしまう。
つまり日本のマスメディアや紙マスコミ、そして日本社会の全体が、この「判例」という“単なる判決の前例”を過大評価して扱い、やたら及び腰で“触らぬ神に祟り無し”的に尊重してしまってるが故に、日本ではあたかも ( 司法府である ) 裁判官個人の法解釈や判断が、まるで新たに法律が出現したかのような雰囲気で語られ報道されて日本中に臆病風が吹き荒れてしまうのである。
日本の法曹界に蔓延する「前例主義」は完全に間違っている。
何事もまずその土台を良く確かめてから判断しなければならない。
公職選挙法を制定した時点ではインターネットやその機能は全く想定されておらず、この法律上には、インターネットに関する規定は何一つ無い。
またインターネット上の文章やデジタル画像が、公職選挙法に於ける意味での「文書・図画」にあたる…と規定する法律も、未だ何処にも存在していない。
インターネットへの文章やデジタル画像のアップロードによるインターネット上でのそれらの表示が、路上の文書図画の掲示と同じ効果を持つとは安易に断定出来ない。
またそれが「路上での文書図画の配布行為と同じだ」…という断定はもっと難しく、それが道行く人に実際に紙の印刷物として配られる訳でも、ポストに勝手に投函されてゴミ化する訳でもなく、インターネットで検索して自ら見に行かない限り見ることも出来ない…という意味では、選挙事務所内に於ける資料閲覧にこそ最も近い…ということからしても、全く妥当な判断ではない。
インターネット上の表示や音声や映像が「政治的な紙クズの配布 ( 撒き散らし ) 」と同じだ…という ( 物理的側面を一切無視しての ) コジツケは、一体全体、何処の誰が言い始めたのだろう?
言うまでもなくそれは「総務省の見解」というものであり、役人のする勝手な拡大解釈が“警察の取締があるかも知れない”という悪質な脅迫で候補者に押し着けられ、マスコミにも喧伝されてまかり通ってるに過ぎない。
この拡大解釈は行政府たる役人官僚が、元からある法律の意味を ( 国会の承認もなしに ) 勝手に改変するのにも等しい行為であって、“運用”という言葉を悪用した犯罪行為と同じである。
役人には法律を勝手に作ったり改変したりする権利など元々与えられていない。
「総務省の解釈や見解」だけでは必ずしも警察は逮捕・立件にまでは動けない。
だからこそ、極めて露骨にこの「総務省の見解」を無視してみせた阿久根市の竹原信一氏や福岡市の本山貴春氏らは、結局、立件されることなく、総務省の見解など唯の虚仮威しにしか過ぎない事を、彼らは勇敢にも自分の身をもって証明して見せたのである。
彼らを書類送検してしまって ( 起訴しても負けると分かって ) どうにも格好のつかない行政 ( 検察と警察 ) は、自分たちの沽券を守ろうとして卑怯にも ( 起訴不能とは言わずに ) 起訴猶予とし、罪は認められるものの不起訴処分…とまで言い繕ったと聞く。
が、“罪が認められる”かどうかは司法のする判断であり、裁判の結果でなければならず、行政機関である「警察や検察」が勝手に判断して公に云々することなど本来的に許されていない。
( 司法権への侵害行為であり、分を越えた不法な越権発言であるから、この発言を許した警察責任者は厳重に処罰されるのが当然である。)
だから公職選挙法は、そもそもインターネットについては無能であって、何も規制出来ない。
( 例えば、現在のインターネットでは音声や映像を普通に扱えるが、「文書図画」に音声や映像の意味をも含ませられる…等というのは、役人による解釈の乱用も甚だしく言語道断である。)
故に現在の行政担当者や司法担当者が法律文言を勝手に読み替えて元々の法律が意味してなかった内容を盛り込んで運用する事は、事実上「行政または司法による立法権の簒奪行為」である。
それはつまり、国会の持つ立法機能の盗奪行為である。
それは云わば「警察や裁判所による暴走」であり、「三権分立への侵害行為」であって、本来的に決して許されるべきではない「重罪」である。
そもそも公職選挙法に、この「文書図画の配布の禁止」という項目が、何故ワザワザ盛り込まれたかと言えば、もしそれを制限しないでおけば、選挙資金の豊富な金持ち候補者ばかりが大量の文書図画を圧倒的な規模で撒き散らし、資金の乏しい候補者が不利になり、紙ゴミが町中に大量に生じてその処理が増え、紙資源も無駄になるから…であったのである。
( インターネット上の文章や画像やその更新が、公職選挙法の「文書図画の配布の禁止」に抵触すると考えて取り締まるべき…等と判断した人物は、果たしてこのような理由でこの条項がワザワザ置かれたことをちゃんと知っていたのか? )
つまり、インターネットの選挙活用こそは、本来的にこのようなマイナスを少しも生じることなく選挙そのものを活性化する最善の選択肢なのである。
このような理由で公職選挙法中に「文書図画の配布禁止」が制定されてる事を本当には何も知らないまま、法律の字面しか読まずに勝手にコジツケ解釈し、「とにかく文章や絵の配布と見做せない事もないから選挙違反であって法定犯にはあたる」…と安易に考えた馬鹿者が居る訳である。
元々インターネットでの選挙運動を規制すべく成立してる法律が何処にもないのだから、選挙でのインターネット活用が制限されたり、それを自粛したりする必要など有る筈がない。
日本は罪刑法定主義の国であり、法律に規制されてるワケでもないのに候補者や国民一般までもが ( 行政機関である ) 警察の選挙違反取締本部の ( 有りもしないだろう ) 判断を怖れてインターネットを堂々と活用出来ずにビクビクして自主規制してる…というのは正に呆れるばかりである。
● 因みに日本ではどうして最近になるまでインターネット規制があるかの如く錯覚してたのかについて、思い出した事があるので、ついでに記しておこう。
筆者は嘗て、森喜朗内閣当時の自民党本部の広報部インターネット責任者を、ネットに簡単に繋がるハイブリッドFDメディアの紹介目的で訪ね、当時の自民党政権にとって簡単に通せる筈の「インターネットの選挙時活用」を何故合法化しないのかと不思議に思って質問した事があった。
筆者を勝手に自民党の支持者と勘違いでもしたのか、その人物の回答は驚くべきものだった。
曰く「インターネットについては民主党の方が進んでて、自民党の年寄幹部政治家は着いてゆけない。インターネット利用選挙を許すと圧倒的に民主党が有利になるから許可しないだけだ。もし自民党の方が有利になるなら、もう今頃、とっくに法律を通してますよ。ハッハッハッ!」
何の事はない、党の、それも古参の年寄政治家の都合でインターネット潮流に抵抗してただけなのだった。( 当時まだ政治について疎かった筆者でもそれを聞いて呆れ返ったのを憶えてる。)
その後、自民党よりは進んでる筈の民主党政権が実現してもインターネットの選挙活用は法制化されず、選挙になる度に云々されてはいるものの、未だに曖昧なまま、今日に至っているのだ。
…という事はつまり、民主党政権下でもやはりインターネットの不得手な古参幹部政治家のご都合主義…というか、要するに旧い選挙運動形式でしかベテランぶっては戦えない多くの年寄政治家を抱え込んでの選挙は、今でも護送船団方式でやるしかない…ということらしい。
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ここに書いた事は、警視庁の選挙違反取締本部、および警察庁広報部、そして総務省の公職選挙法の管轄担当者…に問い合わせ済みである。
尚、以下は、この4日前に不見転で書いた第1稿である。
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( 疑問符* ) ( 2012.12.9. 記 )
インターネット上の選挙活動を規制する法律は未だ制定されておらず、本来的に一切は自由である
勝手に自主規制し、選挙運動でのインターネットの“解禁を待ってる”等と、つまり「もういいよ」と言われるまで大人しくしてる…という日本政治家の腑抜けた姿勢の方こそが元々オカシイ。
規制する法律も存在してないのにそれが有るかの如く役人の脅しに怯えているのはバカである。
勝手な解釈論で選挙期間中のインターネットサイト更新を文書図画の配布に当るとして規制し、事実上の立法権を盗奪してる警察・検察・霞ヶ関行政府連合体は、決して許されるべきでない。
インターネットサイトの情報更新が文書図画の配布に含まれるという法律規定は何処にも存在せず、インターネットを選挙に活用してはならない…という法律は未だ制定されていないので、本来的には一切自由…が妥当である。
それにも拘わらず、法律として何も決まってないモノを、旧い法律を勝手に読み替えて解釈し、あたかもそこに規制が存在してるかのように行政機関 ( 警察や検察は司法機関ではなく行政機関である ) が行動するのは、警察や検察が自分たちに都合の良い法律をその場でアドホックに作り出し、勝手な制定を国会を通さずに行っているのに等しい。
それは行政機関による明白な立法権の一部盗奪行為であり、三権分立の建前を蹂躙する由々しき行為でもある。
元々の公職選挙法にある「文書図画の配布」とは、インターネットの無かった時代に、紙に書かれたり印刷された文書や絵・写真を、紙媒体で直接人に手渡したり、郵送・投函する…という行為について制定されたものであり、インターネットのようなものを全く想定せずに制定されたものであるのは確実である。
役人がその場の都合で法律文言を解釈し、勝手に意味を読み替えて適用する…というのは、事実上、法律の勝手な改変行為であり、そのような改変には国会による長い審議や採決決定を全く受けていない…という意味で、主権者たる国民の了解を全く得ていない「役人の暴走行動」に過ぎない。
そうした「役人の暴走行為」によって、政治家候補や国民全体の行動が役人の好き勝手に制限されてしまう…というのは、云わば「裸の王様の国」である“臆病さ故に何でも周りに合わせてビクビクし続ける”日本という国と国民性の、最大の欠陥であり悲劇でもある。
インターネット上のサイトやブログ等を規制したいならその為の新たな法律制定は必須であり、罪刑法定主義の原則に立つ限り警察や検察などの行政機関や司法機関である裁判所が、解釈論…というおかしなやり方で苦し紛れのその場立法を勝手に実施して「国会の立法権を盗奪」するのは断じて許されるべきではなく、それをこれまで行ってきた警察は厳重に処罰されるべきである。
それまで存在しなかったモノに対する時、法律がまだ存在してもいないのにそれを従前の法律で勝手にコジツケて処罰出来る…という妙な解釈論の一切は、すべからく違憲・違法行為である。
尤も、罪刑法定主義の原則を忘れ、解釈論という「役人の勝手な暴走」を怖れて縮こまる、日本の政治家や政治家候補たちが、元より立法府を担うべくもない憶病者でしかないのもまた、悲しい事実ではあるのだが…。
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相変わらず選挙違反に問われるのを怖れ、自らのサイトの更新を控えている立候補者たちの余りの臆病ぶりと罪刑法定主義の原則すら理解出来ていない無知蒙昧ぶりに呆れてのメモである。
自らが立候補してもいないのに、選挙前になると ( 選挙に影響を与えかねないという理由だけで ) 最も言論がなされるべき時に政治的な発言 ( や書き込み ) が、日本中で出来なくなっても仕方がない…という奇妙な風潮がマスコミのせいで日本中に蔓延してる。
そうした重要な時期に、( 現行の政治体制に内包されてる ) 色々な問題を国民民衆に本当に議論され、霞ヶ関の悪辣さに気付かれてその巧妙な支配体勢を揺るがされたくない…という、霞ヶ関官僚の深慮遠謀に騙され続けてる状態をを打ち破る為にも、そして何よりも言論の自由の為にも、政治的に最もホットな選挙期間中に、国民民衆の投票行動に大きな影響を与えるべく「インターネット上の選挙活動」が圧倒的な力を以て行われるべきなのである。
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